FPちゃんねる

寒いとこ在住のファイナンシャルプランナーです。FPならではの「年金&保険&税金&金融&不動産&相続贈与事業承継」がからんだことをブログにしてみます。

FPちゃんねる

MENU

私が養子縁組を勉強する上でビックリしたこと

f:id:fpchannelblog:20200312164633p:plain

コロナばっかりのニュースの中、ゆう○りんの離婚危機の芸能ニュースが上がってきてましたねー。

中身を読んで私の興味が湧いたとこは?というと養子縁組のところ。

再婚相手とゆう○りんの実子は養子縁組しているらしい。

芸能人として成功してるゆう○りんでも、そして二度目だろうと旦那さんの籍に入り、子供を養子縁組したのかと思って女性の立場として日本の戸籍の仕組みにイラっとしちゃったね。

 

 

 

私が養子縁組を勉強する上でビックリしたこと

離婚時、妻が親権者だからといっても子供の戸籍は移らない

ここからは分かりやすくするために、離婚した妻をAさん、Aさんの子供を子B、Aさんの再婚相手を夫Cとする。

 

Aさんが離婚したとすると、まず元夫の戸籍から抜けます。

新しい戸籍を作るか、親の籍に戻るかになるのだけど、子供がいる場合は結婚前の戸籍に戻ることはできない。

同一の戸籍には2代までであり、親、子、孫の3世代は入れないことになっている。

だから子供のいるAさんは新しい戸籍を作ることになるのだが、離婚時、妻が親権者と決まったとしても、Aさんが筆頭の新しい戸籍に子Bがスライドしてくるわけではない。

なんと元夫の戸籍に入ったままなのだ。

 

Aさんの戸籍に入れるには家裁で「子の氏の変更」申立をすることが必要。

名称から勘違いするかもしれないけど、氏の変更は単に苗字を変更するだけではなく、戸籍も移ることになる。

 

最近は、離婚してもお互い親の責任を持ちましょうと、子を夫の戸籍に残し、親権者は妻という離婚協議をしている方々もいるけど、自分の戸籍に入れたいのよ!という方は必ず申立して変更させましょう。

特に、元夫から逃げたい方は元夫の戸籍から移しておかないと、戸籍にいる人の現住所を簡単に引き出せてしまいます。

 

再婚しただけでは再婚相手と連れ子には親子関係はない

夫Cと再婚したAさんだが、子Bと夫Cには親子関係は血もなければ、戸籍も親子ではない

 

再婚して、夫Cの戸籍にAさんは入ることになるわけだが、子Bが勝手にスライドしてくるわけではない。

じゃあ子Bの戸籍はどうなっているのかというと子Bだけ離婚時に新しくA子さんが作った戸籍に残っちゃう感じになる。

違う戸籍だから、子Bだけ違う苗字になるわけ。

苗字を同じくするにはここでまた「子の氏の変更」をするわけだ。これと一緒に夫Cの戸籍に「入籍届」をする。

 

やっとABCが同じ戸籍に入ったわけだけど、戸籍上は子Bと夫Cは親子ではない。

この場合の戸籍の見え方気になるよね。

Aさんと夫Cはお互い【配偶者】

子Bは一緒の戸籍には入っているが【父】元夫、【母】Aさんの記載はある。

 

親子になるには養子縁組しなければならない。

 

再婚相手と自分の子供を養子にする場合に覚えておくこと

Aさんは夫Cと再婚したなら、子Bと夫Cを養子縁組すると先程の手続きを全部すっとばして夫Cの戸籍に子Bが入り、夫Cの苗字をABC名乗ることができる。

 

夫Cには扶養義務が法的に生まれ、子Bには夫Cが死亡したならば遺産を相続することもできちゃうわけですね。血は繋がっていないけども本当の親子と法的に変わらない扱いになる。

 

戸籍の見え方はというと、

Aさんと夫Cはお互い【配偶者】

子Bから見ると【父】元夫、【母】Aさん、【養父】夫Cで、【続柄】養女という感じ。

 

養子縁組したのに、代襲相続されない場合がある

 ここからは違う話の養子縁組を勉強しててビックリしたこと。

 

「代襲相続」とは、例えばお爺ちゃん、お父さん、子供の3世代がいたとして、お爺ちゃんより前にお父さんが亡くなってしまった場合、お爺ちゃんが亡くなった時はお父さんの代わりに子供がお爺ちゃんの財産を受け取る(代襲)こと。

本来受け取るべきお父さんがいないのでその子供が受け取るべきというわけ。

 

さて小さい時に養子縁組しなくても、様々な理由で養子縁組する場合があります。養子縁組した養子の子には代襲相続する権利があるかどうか?

 

養子なんだから法的に相続権あるし、代襲相続するでしょーと思っていた私だがなんと代襲相続できないパターンがあるらしい。

 

そうそれは、養子縁組前から生まれている養子の子供は代襲相続できない

 

例えるとこんな感じ。

養父となるお爺ちゃんをX、養子Y、養子の子Zとする。

 

平成元年に養子の子Zが産まれる→平成5年にXYが養子縁組する→平成25年に養子Yが亡くなる→平成30年に養父Xが亡くなる→養子の子ZがXの遺産を代襲相続できない。

 

考え方としては「養子縁組からいた子供は養父と法的血縁関係ではない」というわけ。

養子縁組してから、養子に子供が産まれたならば法的血縁関係となるよ。

 

事業やってて、自分の子じゃない後継者と養子縁組する人いるから当てはまる人多いんじゃなかろうかと思った。対策するには「遺言書」「養子の子とも養子縁組」「死因贈与契約」「信託」が考えられるけど、各家庭状況で対策が違うため、相続に強いプロに相談してみよう。

 

養子縁組で私が思うこと

日本の戸籍制度なんかなくなってしまえと思っている。

夫婦別性問題も戸籍があるからだし、周りのバツイチ女性は二度と結婚したくないというし、再婚するのって男性のが多い気がする。

その理由の中の1つに苗字をまた変えたくない、自分の結婚で子供の苗字がまた変わってしまう。というのがある。

同じように教育を受け、同じように働いているのに、一人っ子同士で結婚してもなぜ「嫁にいく」というのが当たり前なのだろう。

 

 ゆう〇りんなら自分一人でも子供を養っていく所得があるはずだから、再婚相手がゆう〇りんの戸籍に入ってもいいと思うのだけどダメなんだろうか?手続きも簡単だし、子供自体が苗字をコロコロ変わる必要もなくなる。

 

夫婦の事は夫婦でしかわからないから、なんとも言えないけどとりあえず日本の戸籍制度はなくなってしまいなyo