2019年版サラリーマン向け年末調整と確定申告の所得控除一覧
もう年末だわ…。とお忙しいみなさん。
忙しいけども会社から年末調整の用紙もう配られているかもしれない、そんな時期のブログ記事!
今回はサラリーマン向け。
サラリーマン向け年末調整と確定申告の所得控除一覧
所得税の計算の仕方を簡単に説明
まずは単語の理解からと所得税の計算の仕方から。
所得税の計算はとても複雑である。
複雑すぎるがざっくり簡単に計算すると下記のような計算になる。
(収入ー給与所得控除ー所得控除)×税率=所得税
「年収」「収入」と単語が色々あるが全部一緒の意味であり、給与から色々天引きされる前の金額のこと。今回の記事ではまぎらわしいから収入という単語に統一します。
収入に対して一定額を控除することになっているのが給与所得控除。
例えば会社に着ていく服、ちょっとした事務用品など自分のお財布から払っているものを、あらかじめ経費として考えて控除しましょうというもの。収入に対して金額が決まっている。
そして収入から給与所得控除を引き、今回のお題の所得控除を引いて出た金額が「課税所得」と言われるもので、課税所得に応じた税率を掛けると所得税が出る。
所得控除の解説ー年末調整でできるもの
所得税の計算の流れからわかるように、所得控除が積みあがる程課税所得が低くなり、結果所得税も低くなることがわかったかな?年末調整でできるものと、確定申告じゃないと控除できないものがあるので解説する。
社会保険料控除
健康保険、厚生年金、雇用保険のこと。
小規模企業共済等掛金控除
いわゆるiDeCo、確定拠出年金といわれるもの。
iDeCoが節税になるってこの小規模企業共済等掛金控除という所得控除をやるから。
基礎控除
誰でも38万円。
生命保険料控除
年末になると保険会社からは保険料控除のハガキが送付されてくると思うがそのハガキを見て、払った金額と、生命保険なのか、介護医療保険なのか、個人年金保険なのか、新契約なのか、旧契約なのか、をチェックする。
保険会社でハガキの様式がバラバラだから(なんで様式一定にしてくれないんだと毎年思う)、見てわからなかったら該当保険会社の年末調整のサイトを見てみよう。
・新契約は生命保険料で4万円、介護医療保険料で4万円、個人年金保険で4万円の上限である。
・旧契約は生命保険料で5万円、個人年金で5万円の上限である。
勘違いで多いのは、払った保険料を全額控除できると思ってる方がいること。保険会社の売り文句が「所得控除できますよ」だからかもしれないけど。
地震保険料控除
こちらも保険会社から年末にハガキが送付されるが、支払保険料の全額(最大5万円)が控除される。
障害者控除
本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合に一定の金額が控除できる。
寡婦・寡夫控除
寡婦とは夫と死別または離婚した人で一般の寡婦と特定の寡婦で控除額が違う。
一般の寡婦(控除額27万円)とは、12/31の時点で扶養親族または総所得金額等の合計額が38万円以下の子がいる、または合計所得金額500万以下の人のいずれか。
特定の寡婦(控除額35万円)とは、一般の寡婦に該当し、かつ、合計所得金額が500万以下であり、扶養人続の子がいる人のこと。
寡夫(控除額27万円)とは、妻と死別または離婚した人で生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子がいる人のこと。
配偶者控除(配偶者特別控除)
配偶者控除とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計一の配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円以下)の場合は以下のとおり。
配偶者の所得が38万円を超える場合は一定額の控除が受けられる配偶者特別控除がある。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の所得金額が高くなるにつれ納税者本人の控除額が低くなっていく感じ。
扶養控除
12/31時点で生計を一にしている年間の合計所得金額38万円以下で、配偶者以外の16歳以上の親族のこと。
なぜ16歳以上なのかというと16歳以下は「子供手当」があるから。
控除額は4区分に分かれている。
※1 16歳以上
※2 19歳以上23歳未満
※3 70歳以上
※4 納税者または配偶者の直系の父母、祖父母などで普段同居している人
所得控除の解説ー確定申告が必要なもの
雑損控除
災害、盗難、横領によって損害を被った場合にできる控除。
毎年災害が起こる日本。今年も台風で甚大な被害が起きました。
住宅、家財、車両などに損害を受けたならば所得控除をしましょう。
具体的には
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
※なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額ー保険金などにより補てんされる金額=差引損害額
1.(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
1か2ののいずれか多い方の額を控除。
控除しきれない場合は翌年以降3年間繰り越すことができる。
医療費控除
こちらはみなさんお馴染みであろう医療費控除。
医療費控除に適用できるかできないか、詳しい計算の仕方はは過去ブログにあるので参考にどうぞ。
1月~12月の1年間で、本人や生計を一にしている配偶者、その他親族の医療費を払った場合、医療費が10万円を超えたなら(※総所得金額が200万円以下の場合は5%)、超える部分が控除になる。
※総所得金額が200万円以下とは源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」を指す。
医療費控除にはもう一つあって「セルフメディケーション税制」というものがある。
市販薬でパッケージにセルフメディケーション税制対象商品であることを示すマークがついていたり、厚生労働省のサイトから対象品目一覧で確認するといいだろう。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか使えず、併用することはできません。
寄付金控除
国、地方公共団体、社会福祉法人、日本赤十字、認定NPO、政党などに対する寄付金が対象。
寄付金控除を受けるには 、寄付した団体等から受けた受領書(領収書)など、寄付したことがわかる証明になるものが必要。
「ふるさと納税」も寄付金控除の1つで、「ワンストップ特例」で購入すると5団体まで確定申告をする必要がない。ただし、医療費控除などで確定申告する必要がある方は使えない。
2019年所得控除まとめ
令和2年度は税制が変更するので今回の記事は令和元年度のことだから注意してね!