民法改正「配偶者への居住用不動産の贈与」が使いやすくなった
民法改正で、いまいち使いにくかった婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産を贈与した場合の「贈与税の配偶者控除」ってどうなった?
を深堀してみる。
民法改正「配偶者への居住用不動産の贈与」が使いやすくなった
配偶者への居住用不動産の贈与とは
婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産や居住用不動産の購入資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が課税されないこと。基礎控除も合わせると2,110万円課税されない。
適用要件とデメリットだったこと
適用要件
①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与である。
②居住用不動産(土地、借地権、家屋)または、居住用不動産の購入資金の贈与である。
③この特例を使ったことがない(同一の配偶者からの贈与は一回こっきり)。
④居住用不動産は贈与と受けた年の翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みである。
⑤購入資金の場合は、金銭を受けた年の翌年の3月15日までに居住用不動産の取得に充て、3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みである。
⑥配偶者控除の適用を受ける旨の贈与税の申告をすること。
適用要件を見ると、2,110万円まで控除されるのでとてもイイ制度に見えるでしょう。
配偶者居住権を使わずとも、この贈与制度使えば故人の遺志が反映されると思いがちだが、現行制度では大きな落とし穴があるのだ。
この特例で居住用不動産の贈与を行うと、相続開始時に持ち戻しになってしまうのである。
どういう意味かというと、相続財産の先渡しを行ったと扱われて、配偶者に加算されていたのである。
被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けたりと、特別に利益を受けていることを特別受益という。
相続財産の先渡しのイメージと改正後のイメージ
分かりにくいと思うので民法改正前後の計算で比べてみよう。
事案例
相続人 配偶者と子供2人(長男と長女)
婚姻期間 30年
遺産 自宅(被相続人の持ち分1/2)2,000万円(評価額)
その他遺産1,000万円
生前贈与 自宅(配偶者の持ち分1/2)2,000万円(評価額)
現行民法
配偶者の相続分→(遺産3,000万円+特別受益2,000万円)×法定相続1/2-生前贈与2,000万円=1,000万円
配偶者の最終的な取得分→上記計算の1,000万円+生前贈与2,000万円=3,000万円
改正法
配偶者の相続分→遺産3,000万円×法定相続分1/2=1,500万円
配偶者の最終的な取得分→上記計算の1,500万円+生前贈与2,000万円=3,500万円
改正後は上記計算のように居住用不動産に限っては、遺産の先渡しがあったものとして取り扱う必要がなくなる。(持ち戻し免除の意思表示推定規定)
この改正により、配偶者は故人の遺志を受けた贈与により自宅を手に入れることができる上に、特別受益になることもない。
ただし、贈与税は控除されるけど、登録免許税、不動産取得税は課税されるので注意が必要。
登録免許税=固定資産評価額の2%
不動産取得税=固定資産評価額の3%(令和3年3月31日まで)
配偶者への居住用不動産の贈与をする上で気を付けること
・店舗併用の場合、あくまで居住部分のみの贈与である。
・土地だけ、家屋だけもできる。ただし、将来売却を予定しているならば建物の一部だけでも土地とセットで贈与した方が得。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が夫婦で使えるから。
・不動産取得税は条件を満たすと軽減できる。軽減するには土地と居住用建物がセットでなくてはいけないので、土地のみだけでは軽減できない。申請をすることで軽減できる。
相続税、贈与税もからめて考えると
前回のブログと合わせて、配偶者居住権、贈与税の配偶者控除をブログにしてみたけど、相続でモメることなく配偶者が自宅を手に入れることができ、かつ、配偶者の生活費が確保できるようなその他遺産が相続人と分けてもあるならば、自宅に関しては小規模宅地等の課税価格の計算の特例を使って土地の評価を80%減額させることもできるし、登録免許税(相続の場合0.4%)も安くすむし、不動産取得税もかからないので相続の方がオススメではある。
配偶者への居住用不動産の贈与の特例を使って、2,110万円以上の贈与を行ったならば、贈与税がかかる。相続なら基礎控除額も大きいし、配偶者の税額軽減を使って配偶者に相続税がかからない場合の方が大きい。
上記の理由から生前に居住用財産を贈与するメリットとしては
・争族になりそうなので、配偶者のために生前に贈与する。
・遺産がありすぎての節税対策。
この2点に当てはまりそうなら配偶者への居住用不動産の贈与を考えてみよう。
ちなみにこの改正はすでに施行されている。